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第3項先進医療

だい3こうせんしんいりょう

高度医療評価制度の制定において定められた.薬事法の承認等が得られていない医薬品・医療機器の使用を伴う先進的な医療技術を,一定の要件の下に「高度医療」として認め,保険診療と併用できる.(実験医学増刊3010より)

幹細胞のメディカルサイエンス

stemnessと分化の制御,新規因子の発見から三次元組織形成など臨床につながる最新成果まで

梅澤明弘,笹井芳樹,洪 実/編

解説は発行当時の掲載内容に基づくものです

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