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パリ条約の特別取り決めの1つで,1970年に成立,国際出願制度,国際公開制度,国際調査制度,国際予備審査制度を骨子としている.同一内容の特許を国際特許出願する時に,各国ごとに出願手続きをすることになっていたが,出願人の重複労力と各国特許庁の重複審査の無駄をなくすためにできた条約であり,この条約に加盟している国に対する国際出願は自国の特許庁に国際出願をすることで,出願人の指定した国すべてに出願したことになる.

解説は発行当時の掲載内容に基づくものです

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