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特許法35条

とっきょほう35じょう

社員が企業の命令や支持にもとづいて発明をした場合,従業員に「相当の対価」を支払えば,企業が特許権を取得できると定めている.しかしながら,この「相当の対価」について具体的な基準がないため,報酬額などをめぐって,社員が企業を訴える事例が最近多くなってきた.産業界からは職務発明規定の撤廃を求める声も強まりつつあるものの,職務発明規定を廃止すると,発明に関係する社員の立場が弱くなり,研究者のやる気も損なうとの意見も多い.

解説は発行当時の掲載内容に基づくものです

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