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ぎょう

特許の世界で「業として」というときは,広く「事業として」の意味で用いる.営利性は問わないとされるので,公共事業や大学における研究活動は「業」と解されるが,個人的ないし家庭的なしごと/つとめは「業」に該当しない.特許権の効力である独占排他力の及ぶ範囲が「業として」の範囲であるから,「業」の解釈は特許の世界では重要である.例えば,電気洗濯機を家庭の主婦が使用する事は「業として」には該当しないが,洗濯屋が電気洗濯機を使用するのは「業として」とされる.(バイオテクノロジージャーナル71より)

癌の診断と治療に向けたイメージング技術の進展

革新をもたらすナノメディシン

大内憲明/企画

解説は発行当時の掲載内容に基づくものです

本コンテンツは,2018年まで更新されていた同名コンテンツを元に,新規追加・再編集したものです