発明委員会
はつめいいいんかい
学術審議会での議論を経て,1978年3月,文部省学術国際局長および大臣官房会計課長通知「国立大学等の教官等の発明に係る特許等の取扱について」(以下「基本通知」という)が各国立大学等の長に発せられ,教官等の行った発明の取扱いを定めるとともに,発明に関する学内規程の整備,発明委員会の設置,教官等への周知等が求められた.発明委員会は,基本通知においてその設置が義務付けられており,国立大学等の長に申出のあった教官等の発明について,その帰属を明らかにし,国が特許を受ける権利を承継するか否かを審議する.国立大学等の長は,発明委員会の審議結果に基づいて承継の適否を決定することになる.
解説は発行当時の掲載内容に基づくものです
本コンテンツは,2018年まで更新されていた同名コンテンツを元に,新規追加・再編集したものです