カルタヘナ法
かるたへなほう
遺伝子組換え生物等の使用等を規制する法律.ウイルスベクターは遺伝子組換え生物等に該当し,患者への投与は拡散防止措置を執らずに行う第一種使用等,その製造は拡散防止措置を執って行う第二種使用等となる.第二種使用等のうち,臨床研究用ウイルスベクターの製造は研究開発に係る使用等,治験・市販用の製造は産業上の使用等となり別の省令が適用される.(実験医学2024年4月号より)
ゲノム編集治療に関する国内の規制整備の現状実験医学2024年4月号解説は発行当時の掲載内容に基づくものです
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