特許出願前に公表された発明は,新規性を失うため,特許を受けることができないのが原則である.ただし,発明者が発明を自ら公表(論文・学会発表など)した後,「所定の期間」(新規性喪失の例外期間)に自ら特許出願した場合には,所定の手続きにより新規性は失われない.これを,新規性喪失の例外という(特許法30条).
日本では,これまで新規性喪失の例外期間は,公表から「6カ月」とされていたが,平成30年・特許法改正により,「12カ月」に延長された.この改正法は,平成30年6月9日に施行され,現在,「6カ月」から「12カ月」に段階的に移行されている.
今後は,
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